2013年4月12日金曜日

確認訴訟結果のお知らせ

組合員の、組合員による、組合員の為の管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

総会決議確認訴訟
の結果について
お知らせ
平成25年3月25日横浜地方裁判所で判決が言い渡されました。
原告達の力不足で「却下」となりました。
却下とは、専門的な言葉で「訴えの利益がない」という事です。
管理組合から、自治会へ不正な支出を裁判所が認めた訳ではありません。
自治会への「自治会費を徴収せず管理費で賄う」のは違法なのです。
なにぶん12年前の総会決議であり、組合員の皆さまには「区分所有等に関する法律」を知らないまま、巧みに闇討ち的に決議された事なので、問題はあったようです。

最近、昨年末行われた衆議院選挙に対する「選挙無効裁判」に対して、全国16の高等裁判所(支部含む)の判断は、2ケ所の裁判所で「無効」と判決が言い渡され、他の14ケ所の裁判所は、「法の下の平等に対して違憲であるが選挙無効は却下」とするニュースが続きました。
この一連の裁判が「いわゆる無効確認裁判」なのです。
無効確認判決は2/16の狭き門です。

ご存知のように、裁判には、「給付」「形成」「確認」三つの訴えがあります。
給付は、滞納管理費を払えとかの裁判です。形成は、現在行われている、不正な行為を行ったが故に求めている「理事長・副理事長解任請求」です。
確認訴訟は、訴えが無限に広がるので「訴えの利益」は厳しく判断されます。

有名な事件に新興宗教団体の裁判「板まんだら事件」があります。
この事件は、ある高名な宗教団体の寄付金集めの趣旨「板まんだら」が偽物だったとして、その寄付を返せという事件です。詳しくはネット又は図書館でお調べ下さい。

裁判所の判決は、第31期の決議(管理組合からの自治会活動費の支出)が有効とは判断していません。
原告の勉強不足に対する「訴えの利益がない」と却下されたのです。
いずれにしましても、法で運営されなければならない管理組合の共有部分の管理に使うため、組合員の皆さまにご負担頂いている、大事な「管理費」を目的外の団体
自治会に使うこと等、法は許しません。

再度、裁判は「やり直し」致しますのでご理解応援よろしくお願いいたします。
目的は、管理組合の刷新で、自治会は、希望者が会費を出せばすむことです。
自治会は、自分のお金で「お祭りを派手に行えばいいのです。」
自治会は、不用との裁判では、ないのです。
人のお金でお祭りをするなということなのです。
ご理解ください。
以上

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