2012年11月6日火曜日

自治会との合併・統合 第31期総会決議無効確認訴訟

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

管理組合員 各位
訴訟提起のお知らせ

1 訴訟の要点及び目的
() 総会決議 無効確認請求とは
 ア 宮向管理組合を刷新するための訴訟です。
   お祭り(イベント)中心の運営を脱し、真の管理組合運営をするための違法な障害
を取り除くためのものです。
 イ 当管理組合が 第31回(平成13年6月10日)通常総会で決議された「宮向自治
会との合併・統合」は「建物の区分所有等に関する法律(以下法という。)」第30条
1項に違反する規約制定であり、「決議無効の確認」をするものです。
 ウ 総会議案書によれば「自治会費を徴収せず、組合費の中で賄う。」としていま
す。
 エ 合わせて、規約も巧みに変更され潜脱行為があります。
  () 規約第2条には、新たにあいまいな「団地内の環境設備」が加えられ、その
後の「環境整備事業」に莫大な組合費がつぎ込まれていきます。
  () 同条には、あいまいな「団地コミュニティの創造と地域活動の参画」も付け加
えられ、自治会へ「自治会活動費」が湯水の様に使われています。
 オ 自治会組織を廃止する目的ではありません。
() 訴訟費用について
 ア 原告は、自費で本人訴訟で臨んでいます。
 イ 組合は、高額な弁護士を顧問に雇い、違法な総会決議をした一部の理事たち
   擁護の目的で管理費を使っています。
 ウ 訴訟費用は「敗者負担」ですので、弁護士費用は、一部の理事の負担として、
改めて組合に損害を与えた費用は賠償請求いたします。
() 近隣の片倉台団地と当組合の組合費比較
 ア 片倉台団地(600戸)は専有面積56㎡ ほぼ同じ築年数、再販価格は1250万
程度、地の利は地下鉄片倉町直近で、管理費は3,400円/月です。
 イ 当宮向団地(887戸)は専有面積46㎡ ほぼ同じ築年数、再販価格は600万
程度、地の利はバスしかなく、管理費は5,000円/月です。
 ウ 当管理組合は片倉台団地に比し戸数は多く、スケールメリットからしても組合費
は安くなるはずですが、反して1.47倍も高いのです。
その高い組合費は、管理組合の運営の不手際を反映しています。
() 滞納管理費の多さ
   今まで、常時1000万円を超えて、近隣団地では ワースト1 です。

() 訴訟の目的
 ア 管理組合と自治会を峻別し新たな管理組合として、刷新し法による運営を行います。
 イ とりあえず、管理費を4000円/月に変更する予定です。
 ウ 管理体制も新たな仕組みを考えております。

2 管理組合と管理費及び共同の利益に反する行為
() 管理組合とは
ご承知の如く、私たちの「宮向住宅管理組合」は、法第2条「区分所有権を有する者(団地建物所有者)」により、第3条「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体(組合)を構成」しています。当管理組合の財産関係は、887戸の区分所有権を有する者の総有となります。
() 管理費(組合費)とは
管理を行うには費用が必要です。その為に管理費用5,000円をお預かりしておりま
す。別途修繕積立金7,000円含めて組合費等といいます。
  つまり、管理費用の使途は「建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う
費用なのです。
() 共同の利益に反する行為と組合の法的権限
 法第6条(区分所有者の権利義務等)1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な
行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を
してはならない。」と規定し、滞納管理費も「共同の利益に反する行為」として裁判
で請求する事が出来ます。法は、さらに「共同の利益に反する行為」者には、法57
(差し止め請求)、同58条(使用禁止請求)、同59条(競売請求)、同60条(契約解
除・明渡請求)などの権限が管理組合にあります。

3 規約の制定について
()  法の規定による組合の運営
組合の運営は法の規定によらなければなりません。組合は、個人会社ではありま
せんから、身分(理事長とか副理事長とかの肩書)で、何事も独断で決られません。
組合には、総会・理事会等の機関があり、法により組合員の意思決定・管理業
務の遂行が行われます。
() 法を枉(ねじ曲)げた規約の制定
法、第30条(規約事項)1項は「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使
用に関する区分所有者間の事項は、この法律で゛定めるもののほか規約で定め
ることができる。」とあります。
「規約で定めることができる。」の文言のみで、総会で決議したとして、その要件で
ある「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者間
の事項」がない限り違法な「一部の理事主導による違法行為」なのです。

4 裁判資料の開示について
() 訴状等の裁判資料は、管理組合の集会所に用意してあります。
  利害関係人は備え付けの名簿に名前等ご記入の上閲覧ください。
() また、原則として毎週木曜日午後6時より大集会所で、原告たちの勉強会が行われています。利害関係人は御参加下さい。お名前等を頂戴いたします。

5 訴訟参加について
() 当事者は、訴訟参加が法で許されています。
   種々のご意見は、法廷で争いください。
() 感情的な発言等は訴訟の対象となります。


平成241027
原告等




















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