2012年11月16日金曜日

自治会の退会は自由 自治会費の支払は不用とする最高裁

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

自治会からの退会は自由 自治会費の支払は不用。
最高裁判所の判断

自治会費の強制的な支払義務はない(11.7) 補足 (2)



 『強制加入とされている自治会会員は、退会するとの意思表示で自由に退会
   できます。従って「自治会費の支払義務」はなくなります。』
とする最高裁判所(平成17年4月26日 第三法廷)の判例があります。
以下にアクセスください。
事件名は 自治会費請求事件、事件番号は 平成16年(受)第1742号 です。
要約は、権利能力のない社団である県営住宅(賃貸)の自治会の会員が『役員の運営方針に不満として退会の意思表示をしたが自治会から会費の滞納で裁判を提起され争いは最高裁判所までになり、その判決は自治会費の支払義務なしとされました。』
2 総会決議訴訟との関連
 本件は、一部の組合役員によりミスリードされ、区分所有法で強制加入の管理組合
から自治会への『自治会活動費』として10数年違法に支出され続けている決議を無
効とする事件です。
3 自治会は、法の規定がない任意団体なのです。管理組合は法で定められた強
   制加入です。
従って、加入が任意で構成員は地域住民とする自治会の会費を、加入も管理費支
払も法で強制される『管理組合』の管理費から『自治会費を管理費で賄う』法的な
理由はありません。
第31期の『自治会合併・統合』の規約改正までした事業計画等の総会決議はそん
な『虎の威を借る狐』的発想の姑息な決議の無効確認請求の裁判なのです。
4 賢明な組合員各位は、何故『当時の一部の役員が違法な決議』をしたのか、
   その目的を理解できたことと思います。
その一部の役員は現在も『大活躍』されていることですから。
祭りで『餅が食えなくする』目的で行っている裁判ではありません。
以上

1 件のコメント:

  1. 色々と参考になりました。

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